Member会員専用

  • 依頼会員・両方会員さんへ
    活動をお願いしている方は、活動前に必ず保険(活動日時)の連絡をお願いします。連絡には、「お住まいの区・依頼会員の会員番号・氏名・子どもの名前、提供会員の氏名、活動日時、活動内容」をお知らせください。 最長2ヶ月分を下記の保険連絡フォームで受け付けしていますのでご利用ください。
  • 提供会員・両方会員さんへ
    活動報告書の提出をお願いします。活動の翌月の10日までに事務局または、各区役所にある社会福祉協議会区事務所・地域のサブリーダーへお届けください。

 様式ダウンロード

事前打ち合わせ表【word】 事前打ち合わせ表【pdf】
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自家用車使用援助活動報告書【excel】 自家用車使用援助活動報告書【pdf】
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 保険(援助活動)の連絡について

提供会員(両方会員)へ援助のお願いをした方は、活動前に、保険連絡フォームで必ず連絡してください。
フォームでの連絡が難しい場合は、電話でお問合せ下さい。
【連絡先】072-222-8066 受付時間:9時〜17時15分(土・日・祝日除く)

フォームから連絡する

専用の申込みフォームに必要事項を入力し、送信下さい。(自動返信有)

 活動時間の考え方

開始時間 1.依頼会員が提供会員宅へ子どもを連れて行き、託した時間
2.学校・保育施設等ヘ迎えに行くため、提供会員が自宅を出発した時間

終了時間 1.提供会員が、「依頼会員」もしくは「依頼会員の指定した大人」に子どもを引き渡した時間。
ただし、公共交通機関等を利用して遠距離(※)の活動をする場合は、以下の通りです。
※遠距離とは、公共交通機関等を使用しなければ活動できない距離のことです。
※車を使用する援助の依頼は、やむを得ない事情がある場合等に限り調整しています。

  • 電車やバスを利用して活動する場合
    提供会員が「依頼会員」もしくは「依頼会員が指定した大人」に子どもを引き渡した後、帰路をたどり、提供会員が自宅の最寄り駅(バス停)に到着した時間。
  • 車を利用して活動する場合
    提供会員が「依頼会員」もしくは「依頼会員が指定した大人」に子どもを引き渡した後、帰路をたどり、提供会員の自宅に到着した時間。

 車を使用する相互援助活動について

援助活動は原則、徒歩・自転車・公共交通機関を利用して行います。車を使用する援助の依頼はやむを得ない事情がある場合等に限り調整していますが、長期間にわたる援助活動や区を越える等の遠距離の援助活動の依頼については、調整が困難です。また、車を使用して援助活動を行う場合、車は提供会員が使用する自家用車を使用します。(ファミリー・サポート・センターは運送業務ではありませんので、タクシー代わりにあたる内容の援助の依頼はお受けできません。)

令和4年10月1日より、「移動サービス専用自動車保険」に加入しています。
車を使用する援助活動を行う提供会員は、事前に「自家用自動車使用申請書」を提出し、使用する車名・自動車登録番号、車両所有者氏名・運転者氏名等を届け出していただく必要があります。
また、援助終了後には「自家用車使用援助活動報告書」を活動の翌月の10日までにご提出ください。

必要書類
◆『堺市ファミリー・サポート・センター相互援助活動にかかる自家用自動車使用規定』【 ダウンロード
◆『自家用自動車使用申請書』【 ダウンロード
※『自家用車使用援助活動報告書』は同ページ上部の様式ダウンロードよりダウンロードできます。
提出方法
●『自家用自動車使用申請書』
@事務局または各区役所内の社会福祉協議会区事務所に持参

●『自家用車使用援助活動報告書』
@事務局または各区役所内の社会福祉協議会区事務所に持参
A事務局にメールで送信(電話連絡を併せてお願いします)
B事務局にFAXで送信(電話連絡を併せてお願いします)
相互援助活動にかかる自家用自動車使用規程【pdf】 自家用自動車使用申請書【pdf】
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 補償保険について

活動前に依頼会員が事務局に連絡をすることで保険の対象になります。連絡がない場合は、保険の対象になりません。
連絡いただくことにより、事務局が保険料を負担し、援助活動中の提供会員と子どもに保険がかけられます。
保険の連絡は保険連絡フォームにて受け付けています。連絡の際には、「お住まいの区・依頼会員の会員番号・氏名・子どもの名前・提供会員の氏名・活動日時・活動内容」をお知らせください。
一度に申し込みできる期間は、2ヶ月分です。(例えば、4月1日に申し込みされる場合は、4月分と5月分です。)

ファミリー・サポート・センター補償保険は、ファミリー・サポート・センターの登録会員及び対象の子どもが援助活動中に傷害を被った場合に備えておくとともに、万一の賠償請求に備えることによって、会員が安心して活動に参加できることを目的とするものです。

万が一、事故が発生した時は、双方会員と事務局の三者で話し合いをして解決をしていきます。事故発生時においては、マニュアルに沿って対応します(緊急時の対応マニュアルは講習会でお渡しした「手引き」に載せています。また、車を使用する援助活動においては、活動を行う提供会員に対して、別途事故対応にかかる書類をお送りしています)。ご理解・ご協力をお願いします。

  • @依頼子供傷害保険 依頼会員の子どもが、援助活動中に、急激かつ偶然な事故を被った場合、提供会員の過失の有無にかかわらず補償するものです。
  • Aサービス提供会員傷害保険 提供会員が、ファミリー・サポート・センターの調整による援助活動の提供中や、援助活動を提供するため自宅と依頼会員の子ども宅や保育所等への往復途上(自宅との通常経路)において、傷害を被った時に補償するものです。
  • B研修・会合傷害保険 ファミリー・サポート・センターが主催する研修・会合(交流会を含む)中、もしくは研修・会合会場への往復途上(自宅との通常の経路)において、出席者(子どもを含む)が傷害を被ったときに補償するものです。
  • C賠償責任保険 提供会員が、援助活動中、監督ミスや提供した飲食物等が原因で第三者(依頼会員の子どもを含む他人。なお、提供会員と同居の親族を除く。)の身体または財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任が生じた場合に負担する賠償金等を補償するものです。
  • D移動サービス専用自動車保険 援助活動中、提供会員の自家用車を用いて依頼会員の子どもの送迎等を行っている間の事故について、提供会員が加入している自動車保険に優先して補償するものです。

傷害保険補償額 @AB

  @依頼子供傷害保険 Aサービス提供会員傷害保険 B研修・会合傷害保険 備考
死亡 300万円 500万円 500万円 事故日より180日以内の死亡
後遺障害 程度により
300万〜12万円
程度により
500万〜20万円
程度により
500万〜20万円
事故日より180日以内の
後遺障害発生時
入院[1日] 3,000円(1事故につき30日を限度) 3,000円(1事故につき180日を限度) 3,800円 (1事故につき180日を限度) 事故日より180日以内に
入院した場合
手術 3,000円×所定倍率 3,000円×所定倍率 3,800円×所定倍率 事故日より180日以内の
所定の手術
通院[1日] 2,000円 2,000円 2,300円 事故日より180日以内で
90日分を限度

※依頼子供傷害保険・サービス提供会員傷害保険は、細菌性食中毒等補償特約付き、天災+熱中症補償プランに加入しています。

賠償責任保険(支払限度額)C

項目 補償額(限度額)
施設賠償責任保険 対人・対物合算
1名・1事故/2億円
生産物賠償責任保険 対人・対物合算
1名・1事故・保険期間中/2億円
初期対応費用(施設賠償責任保険と生産物賠償責任保険部分で対象となります) 1事故/1,000万円うち、身体障害についての見舞金・見舞品購入費用は被災者1名につき10万円限度
訴訟対応費用(施設賠償責任保険と生産物賠償責任保険部分で対象となります) 1事故/1,000万円
受託者賠償責任保険 1事故/10万円
保険期間中/50万円
サイバーリスク保険(情報漏えい限定補償プラン) 【賠償責任部分】1請求・保険期間中/500万円
【サイバーセキュリティ事故対応費用部分】1請求・保険期間中/50万円

※賠償責任保険とは別に、依頼会員の子どもが提供会員宅の財物を破損したり、提供会員の家族にケガをさせた場合、提供会員に対して3万円を限度にお見舞金を支払う制度があります(条件あり)。詳しくは、下記事務局までお問い合わせください。

移動サービス専用自動車保険補償額D

項目 内容/保険金額
対人賠償責任保険 他人に怪我をさせてしまった時の法律上の損害賠償責任を補償

無制限※相手側1名について、自賠責の超過額のみ

対物賠償責任保険 他人の物を壊してしまった時の法律上の損害賠償責任を補償

無制限※1事故について

自損事故傷害特約 単独事故で怪我をした場合などや契約側の車に100%の過失がある場合のみ

@死亡保険金1,500万円(支払われていたAの金額を除く)
A後遺障害保険金50万円〜2,000万円
B介護費用保険金200万円
C傷害保険金1事故1名/100万円が限度

対物超過修理費用補償特約 対物賠償責任保険では補償されない、相手側の車の「時価額を超える修理費」を補償

1事故について相手方1台あたり50万円が限度※事故から6か月以内の修理に限る

※別途、依頼子供傷害保険、サービス提供会員傷害保険も併せて補償されます。
※賠償事故(対人・対物)の場合、補償を受けられる方および相手方の同意が得られれば、引受保険会社が補償を受けられる方のために示談交渉を行います。

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