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 【会員の皆様へ】台風等で警報等が発令された場合の援助活動について

2026年06月26日

 令和8年5月29日に気象庁より発表された気象警報等の変更に伴い、堺市ファミリー・サポート・センターの活動基準及び自然災害発生時対応マニュアルを変更いたします。

 ★堺市内に特別警報(警戒レベル5)や危険警報(警戒レベル4)、暴風警報、暴風特別警報などの気象警報が発令されている時は、原則、援助活動はできません。
 ★また、避難指示等が発令されている場合も援助活動はできません。
 ★警戒レベル3相当の警報についても、発令状況により、援助活動ができない場合があります。

 活動を予定している日に警報が発令される可能性がある場合は、事前に依頼会員から提供会員に連絡をとり、援助活動を中止するか話し合ってください。
 
 詳細は下記をご覧ください。
 ・気象警報変更に伴う、堺市ファミリー・サポート・センターの活動の基準について


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