堺市 地域福祉研修情報ネット
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堺市地域福祉研修情報ネットとは
1.趣旨
堺市地域福祉研修情報ネットは、インターネットを活用して福祉の仕事に従事する方や、福祉活動に関わるボランティア、福祉に関心のある市民の方を対象とする研修会や講座等(以下「研修等」という)の情報を収集・提供し、福祉人材の育成に貢献します。
2.機能
堺市地域福祉研修情報ネットは、福祉の仕事に従事する方やボランティア・市民等に対して、次のような機能を提供します。

情報検索・閲覧 
キーワード検索をすると、該当する研修等を一覧で表示します。また、一覧からさらに詳細な研修情報を確認することができます。
3.設置
堺市
4.運営
社会福祉法人 堺市社会福祉協議会
5.要領
堺市地域福祉研修情報ネット事業実施要領
市地域福祉研修情報ネット事業実施要領
制定:2018年(平成30年)4.1
趣旨 第1条
この要領は、堺市地域福祉型研修センター事業実施要綱第4条第1項第4号に規定する、堺市地域福祉研修情報ネット事業の実施に必要な事項を定めるものとする。
目的 第2条
本事業は、堺市に関係する研修実施団体が開催する福祉・介護研修の受講者増加及び受講率の向上を図るとともに、広く市民の福祉・介護に対する関心・理解を深め、福祉人材の育成に寄与することを目的とする。
用語の意味 第3条
この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 研修等本事業の利用が適当であると事務局が認めた福祉・介護に関する研修会や講座等であって、以下の要件のいずれかを満たすこと
 
ア. 堺市民が受講できる対象に含まれること
イ. 堺市内の福祉関係者等が受講できる対象に含まれること
(2) 主催者  研修等を主催し、本事業の利用が適当であると事務局が認めた者
(3) 利用者  本事業を利用し、研修等に関する情報を得ようとする者
事業の内容 第4条
本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) インターネットを利用した研修等に関する情報の公開
(2) その他、この事業の実施のために必要な事項
費用負担 第5条
本事業における利用に係る費用負担は、主催者及び利用者とも無料とする。
事務局 第6条
本事業は、堺市地域福祉型研修センター事業実施要綱第6条の規定に基づき事務を所管する、社会福祉法人堺市社会福祉協議会 地域福祉課が事務局を担い、本事業の管理及び運営に関する事務を行う。
事務局及び主催者の義務 第7条
事務局及び主催者は、利用者の個人情報保護に万全を期すものとし、この事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
委任 第8条
この要領の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則 施行期日
1 この要領は、2018年(平成30年)4月1日から施行する。