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         (緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付)のご案内

特例貸付 の 返済 で お悩み の 方へ

特例貸付(緊急小口資金、総合支援資金)の返済が、令和5年1月ごろから順次、はじまっています。返済の件や生活のことでお困りのことがあれば、返済を1年間猶予する制度もあり、返済で困られている方はひとりで抱え込まず、まずはご相談ください。

■コロナ貸付返済相談窓口

電話番号:072-282-7669 受付時間:平日9:00〜17:30
電話が集中し、つながらない場合は 072-222-7666 にお掛けください。

所在地:〒 590-0078 堺市堺区南瓦町2-1 堺市総合福祉会館1階
堺市社会福祉協議会 福祉資金係

1.相談の際は、借受人本人からご連絡ください。

2.返済の猶予には「病気療養中」や「失業または離職中」、「減収・収入不安定」「多重債務」 等の要件があります。要件に該当するかどうか、ご相談ください。

3.返済の猶予が開始されるのは、申請された月の翌月もしくは翌々月になります。なお猶予申請にあたっては、大阪府社会福祉協議会で審査があります。



トップページ > 住居確保給付金について

住居確保給付金は、就職にむけた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を堺市から家主の方に支給する制度です。詳しくは、堺市ホームページをご覧ください。

https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fukushikaigo/seikatsuhogo/jyuukyokakuho.html