堺市権利擁護サポートセンター

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成年後見制度
成年後見制度の概要
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない方が、自分らしく安心して暮らせるように、本人の権利や財産を守り、本人の意思を尊重した生活ができるよう支援するための制度です。

成年後見制度は、2つの制度から成り立っています。
法定後見制度 専門相談 すでに判断能力が十分でない人を保護、支援する制度です。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをします。本人の判断能力によって「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
任意後見制度 専門相談 現在は判断能力がある人が、将来判断能力が低下した場合に備えて「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。
成年後見制度
申立て前の確認事項
成年後見制度は判断能力が不十分な方が対象です。本人の障害が身体的なものだけの場合、また単なる浪費などの場合は、法定後見制度の対象にはなりません。
手続きにはある程度の時間がかかります。(問題なければ概ね2〜3ヶ月)
※成年後見人等は、最終的に家庭裁判所がふさわしい人を選任するため、申立人が希望する人が選任されるとは限りません。
本人の預貯金等の財産の内容によっては裁判所から後見制度支援信託の利用について検討を求められる場合があります。
成年後見人等の責任は、判断能力が回復するか、通常は本人が死亡するまで続きます。申立てのきっかけとなった問題が解決した後も続きます。
いったん申立てをすると、家庭裁判所の許可がなければ取り下げをすることができません。
※ 「成年後見人」「保佐人」「補助人」を『成年後見人等』とします
法定後見制度の内容
法定後見制度は判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分類されます。その類型ごとに成年後見人等の仕事や権限(代理権・同意権・取消権)の範囲、手続きにおける本人の同意の要否は異なります。
  法定後見制度
(判断能力が不十分な人)
任意後見制度
(判断能力の
ある人)
名称 後見制度 保佐制度 補助制度 任意後見制度
対象者
(利用者本人)
日常生活で判断能力が欠けているのが通常の状態の人 日常生活で判断能力が著しく不十分な人 日常生活で判断能力が不十分な人 現時点で判断能力がある人
支援する人 成年後見人 保佐人 補助人 任意後見人
仕事の内容 財産管理・身上保護 家庭裁判所が定めた範囲における財産管理、身上保護 財産管理・身上保護
代理権 本人が行う財産に関する法律行為 申立の範囲内で、家庭裁判所が定めた法律行為 申立の範囲内で、家庭裁判所が定めた法律行為 本人との契約で定めた行為
同意権
取消権
日常生活に関する行為※以外のすべての行為(取消権のみ) 法律上定められた重要な行為 本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が定めた法律行為 なし
※ 日用品の購入(スーパーマーケットなどでの日用品の買い物など)その他日常生活に関する行為
申立てをすることができる人
○本人、配偶者、 *4親等内の親族(*4親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)
○市町村長、検察官
申立てをするところ
本人が実際に住んでいるところ(住民票上の住所ではありません)を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
*堺市内に在住、入所等の場合は大阪家庭裁判所堺支部。
成年後見人等の権限
代理権 専門相談 本人に代わって契約等の法律行為を行う権限です。保佐・補助の場合は、与えられた代理権の範囲で行うことができます。
本人に契約能力がなくても、本人に代わって施設などと、入所契約を結んだり、入所費用の支払いをしたり、他の相続人と遺産分割協議をしたり、不動産の売却をしたりすることです。
同意権・取消権 専門相談 同意権は、本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益でないか確認し、問題がない場合に同意する権限です。
取消権は、そのような同意を受けずに、被成年後見人等が不利益な契約を行った場合、取り消す権限です。ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消せません。
成年後見人等の具体的な職務内容
成年後見人等は、本人の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって、財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援します。
財産管理
【成年後見人等ができること】
○預貯金通帳、印鑑の管理
○収支の管理(預貯金の管理、年金・給料の受け取り、公共料金・税金の支払いなど)
○不動産の管理、処分
○遺産分割
○本人が不利益な契約を結んでしまった場合の取り消し など

【成年後見人等ができないこと】
×利殖等を目的とした資産運用
×財産の贈与や寄付
×親族や第三者が支払うべき費用の立て替えまたは支払いといった本人の利益にならない費用の支払い
×本人の利益にならない債務保証、財産放棄
×日用品の購入など日常生活に関する行為に対する同意権、取消権の行使 など

【成年後見人等として注意すべきこと】
☆居住用不動産を処分する場合(売却、賃貸借契約の解除など)は、家庭裁判所の許可が必要です。
☆成年後見人等と本人の利益が相反する場合には、家庭裁判所による特別代理人の選任が必要です。
身上監護
【成年後見人等ができること】
○日常生活の見守り
○本人の住居の賃貸借契約の締結、費用の支払い
○健康診断等の受診、治療・入院等に対する契約の締結、費用の支払い
○福祉施設の入退所に関する契約の締結、費用の支払い
○介護保険制度や障害者総合支援法のサービス利用契約、サービス内容の確認、見守り
○教育・リハビリに関する契約の締結、費用の支払い など

【成年後見人等ができないこと】
×医療行為に対する決定及び同意(生命、身体に危険を及ぼす可能性のある検査、治療行為、与薬、注射、輸血、放射線治療、手術など)
×入院や施設入所等の際の身元保証人・身元引受人
×健康診断の受診・入院や施設への入所、介護、教育・リハビリ等を本人の意思に反して強制的に行うこと
×遺言、養子縁組、認知、結婚、離婚等一身専属的な行為
×居住する場所の指定(居所指定権)
×本人の死後事務(葬儀、火埋葬、相続)
家庭裁判所への報告
成年後見人等は、家庭裁判所に財産管理及び身上保護の状況を報告し、必要な指示を受ける義務があります。
成年後見制度利用の流れ

誰が申立てを行うか検討します。
後見人等候補者を検討します。
候補者がいない場合は裁判所が選任します

申立て書類の入手(成年後見申立)
診断書の取得
申立て書類についてはこちら
(大阪家庭裁判所後見センター)


受理面接の予約
受理面接

家庭裁判所調査官が必要に応じて行います。
後見・保佐の場合、家庭裁判所が必要に応じて医師による精神鑑定を行います。

家庭裁判所が成年後見人等の選任を行います。
審判書受領後、2週間以内に不服申立てがなかった
場合、審判が確定します。
確定後、家庭裁判所から東京法務局に後見登記を依頼します。法務局で「登記事項証明書」を取得できます。
成年後見制度の利用(申立て)については、
まずはお近くの窓口にご相談ください
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